農地売買事業のご案内

農地売買事業は、農業経営の規模拡大や農地の集団化等による効率的かつ安定的な農業経営の育成を図ることを目的とし、市町からの要請に基づいて農地を買い入れ、認定農業者等に売り渡す事業です。
機構を利用して農地を売買すると、売った方には譲渡所得税の控除、買った方には不動産取得税の控除や登録免許税の軽減があります。また、契約書の作成や登記などの手続きは、機構が市町等の協力を得て実施します。

機構が実施する農地売買事業は、市町の要請に基づき実施します。
まずは、最寄りの市町にご相談下さい。

農地売買事業の実施要件等

買入対象農地

  • 機構が買い入れる農地は、農業振興地域の農用地区域の農地です。
  • 機構が買い入れる農地は、買取手の目途がついている農地です。

売渡予定者

  • 売渡予定者は、認定農業者、基本構想水準到達農業者、認定新規就農者、中心経営体(人・農地プランに位置づけられた今後の地域の中心となる経営体)になります。
  • 売渡予定者の農地取得後の面積が、機構が定める面積以上になることが条件となります。

事業担当者専用サイト

公益社団法人 ひょうご農林機構

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ひょうご農林機構 農地対策部 農地活用課
078-361-8114

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TEL:078-361-8114 
FAX:078-361-8128

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