就農に必要な農業技術、経営方法の習得、就農への準備及び農業経営を開始する際の機械、施設の導入等に必要な資金を無利子で貸し付ける制度です。 |
 |
(1)資金の種類
就農前に必要な経費を対象にした就農研修資金、就農準備資金と就農時に必要な経費を対象にした就農施設等資金があります。 |
 |
(2)貸付対象者
認定就農者(個人)
年齢15才以上40才未満の青年と40才以上65才未満の中高年齢者の2つに区分され、兵庫県知事による就農計画の認定を受けた方が借り入れできます。
認定就農法人等(経営体)
新たに就農希望者を雇用し、研修等を通じて担い手として育てていこうとする農業法人や農家で、兵庫県知事による就農計画の認定を受けた経営体が借入れできます。 |
 |
(3)就農支援資金の内容 |
 |
1.貸付限度額 |
種類 |
対象 |
対象者 |
貸付限度額 |
貸付主体 |
就農研修
資金 |
農業大学校(国立、県立)
民間研修教育 |
青年 |
月額5万円
(在学期間) |
公益社団法人
兵庫みどり公社 |
中高年 |
月額5万円
(1年以内) |
国内外先進地農家研修
(青年は1年以上、中高年は6カ月以上研修を受けるのに必要な経費) |
青年 |
月額15万
(2年以内) |
中高年 |
月額15万
(1年以内) |
普及指導員等の指導を受けて1年以内の研修を受けるに必要な経費 |
青年 |
200万円 |
就農準備
資金 |
就農先の調査、住居の移転、資格の取得その他就農準備に必要な経費 |
青年 |
200万円 |
中高年 |
200万円 |
|
就農施設等
資金 |
農業経営を開始する際の機械の購入、施設の設置等に必要な経費 |
青年 |
3,700万円
2,800万円を超える場合は事業費の1/2以内 |
公益社団法人
兵庫みどり公社
又は
農業協同組合等 |
中高年 |
2,700万円
1,800万円を超える場合は事業費の1/2以内 |
|
|
 |
当公社の貸付は、担保または保証人が必要ですが、農協等金融機関の貸付は、農業信用保証法に基づく債務保証制度が適用され、担保または保証人の確保もしくは債務保証制度の利用の選択が可能です。 |
 |
2.償還期間と据置期間 |
 |
青年・・償還期間12年以内(20年以内)据置期間うち4年以内(9年以内)
中高年・・償還期間7年以内(12年以内)据置期間うち2年以内(5年以内) |
 |
()内は山村振興法に指定された振興山村や特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に規定する特定農山村地域等の条件不利地域が対象になります。 |
 |
(4)借入れ手続き |
1. |
借入れを希望される方は、「就農計画」を作成し、兵庫県知事の認定を受けてください。就農計画の作成は農業改良普及センター、農業大学校等で相談してください。 |
2. |
就農研修資金及び就農準備資金の貸付け申請については、貸付申請書を最寄りの農業改良普及センターを経由して当公社農地活性化部農業政策課に提出してください。 |
3. |
就農施設等資金の貸付申請については、貸付申請書に事業計画書(兼資金利用計画書)並びに就農計画認定通知書(写)と併せ資金利用計画承認通知書(写)、及びその他必要な書類を農業協同組合等金融機関に提出してください。また、金融機関を利用しない場合は農業改良普及センターを経由して当公社に提出してください。なお、資金利用計画の作成にあたっては、農業改良普及センターに相談するようにしてください。 |
4. |
詳細な貸付け方法等については、最寄りの農業改良普及センターまたは、当公社農地活性化部農業政策課にお問い合わせください。 |
|